転勤した場合の住宅ローン減税の適用

住宅ローン減税を受けるための条件として、新築した後、6ヶ月以内に居住して、その年の年末、12月31日まで引き続き居住している事があります。

しかしながら、仕事の都合で転勤しなくてはならなくなった時はどうなるのでしょう?

 

この場合、本人が国内に単身赴任をして、引き続き、家族が居住しているなどの条件を満たせば住宅ローン控除の特例を、引き続き受けることができます。

 

しかし、家族全員で転居をすると居住していない期間については住宅ローン控除を受けることができなくなります。

その後、再居住した場合には、最初に申請をした時から10年間以内で、残った期間についてのみ、住宅ローン控除を受けることができます。

 

また住宅購入後、引渡前に転勤が決まった場合には、本人または本人の家族が住まなければ、住宅ローン控除の適用はできません。

 

そのような場合でも、引き渡し後6ヶ月以内に家族が居住する事ができ、尚且つ、本人の居住できない理由が転勤や病気、転地療養など避ける事のできない事情があると認められた場合、加えて海外転勤ではない事、居住できない理由が解消された後には本人、及び家族が同居の上で居住する事がはっきりしている事などが承認された時には控除が受けられるというケースがあります。

 

注意点として、承認された場合でも、転勤の前に所轄の税務署に届出書を提出するなど、所定の手続きが必要ですので確認しておきましょう。

 

さらに海外転勤の場合には、引き渡し時点で本人の住所が国内にない時には、住宅ローン控除の適用されません。

 

住宅ローン減税にはわかりにくい部分も多いですが、実際に転勤等の理由が発生した時には税務署や税理士に速やかに相談するのがいいでしょう。

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