隣家との距離について

分譲地や住宅密集地域内の土地を新築のために購入する場合に気になるのは隣家との距離です。

 

民法234条の規定によると、

「プライバシー保護の観点から隣地境界線から50センチメートル離して建物を建築しなければならない。」

ということになっています。

 

またバルコニーも注意しなければいけないようです。

民法と同じ規定でバルコニーの外壁から50センチメートルを確保するように指導する特定行政庁もありますし、プライバシー保護という点では目隠しを設置するように指導される場合もあります。

 

基礎部分を隣地境界線から50cm離していたとしても、バルコニーの出幅が50センチメートル以上だと越境してしまうことになります。

バルコニーの出幅や向きにも注意が必要です。

 

隣家の了承を得れば規定の50センチメートルより近くてもいいようですが、土地の形状にもよりますが、いくら隣家の了解を得たからと言っても、隣接しすぎて窓やリビング、浴室、給湯器の位置などの配置によりお互いに気を使うことも出てくると思います。

 

やはり生活する上で、適切な距離というものがあります。

土地の形状や面積、間取りや配置もよく考えた上での家造りのプランを考えていきましょう。

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